中津川簡易裁判所 事件番号不詳〔2〕 判決
主文
被告人を
第一事実につき罰金一万二千円
第二事実につき罰金一万五千円
に各処する。
右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
押収にかかる五斗がめ(証第一号)五斗入桶(証第三号)二斗入がめ(証第五号)はこれを没収する。
理由
(一) 事実
被告人は所轄税務署長の免許を受けないで岐阜県恵那郡坂下町坂下字新田の自宅において、清酒製造のため、
第一、昭和三十一年三月二十五日精米一斗を蒸したものと、米こうじ一斗、水約一斗八升、を原料として五斗入かめに仕込み醗酵させてその頃清酒もろみ三斗五升を製造し更に同年四月二十四日頃その清酒もろみ二斗一升七合をこしてアルコール分九度八分の清酒一斗七升三合を製造し
第二、同年四月十五日頃精米一斗を蒸したものに米こうじ一斗水約三斗を原料として五斗入桶に仕込み醗酵させて清酒もろみ四斗八升八合を製造し
たものである。
(二) 証拠の標目(省略)
(三) 適用条文
酒税法第七条第一項、第五十四条、第一項、第二項、第四項、第六十一条、刑法第四十五条
罰金等臨時措置法第二条第一項、刑法第十八条、第一項
刑事訴訟法第百八十一条第一項但書
(昭和三一年八月三日中津川簡易裁判所)